社団法人 愛知県木材組合連合会 定款
    第1章 総則
  (名称)
第1条 この法人は、社団法人愛知県木材組合連合会という。
  (事務所)
第2条 この法人は、事務所を名古屋市中区松原二丁目18番10号に置く。
  (目的)
第3条 この法人は、木材の利用についての普及啓発を行うとともに、木材の生産及び流通の合理化並びに木材産業の育成指導 に努め、もって県民の生活環境の向上と地域経済の発展に寄与することを目的とする。  
  (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 木材の利用についての普及啓発
 (2) 木材の生産及び流通の合理化に関する事業
 (3) 木材産業の育成事業
 (4) 木材及び木材産業に関する調査研究

 (5) 木材及び木製品の品質向上に関する事業
 (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
    第2章 会員
  (種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
 (1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会した木材の生産若しくは製材品若しくは木製品の製造
   又はこれらの売買を業として営む者をもって組織する団体
 (2) 賛助会員  この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  (会費) 
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、別に定める会費を納入するものとする。
 3 前2項に定めるもののほか、総会において別に定めるところにより、会員から特別会費を徴収することができる。
  (入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

  (退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。
 2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
  (除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により、
    これを除名することができる。
 (1) 会費を2年以上滞納し、かつ、催促に応じないとき。
 (2) この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
  (拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
    第3章 役員等
  (役員の種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 会   長    1人 
 (2) 副 会 長   5人
 (3) 専務理事   1人
 (4) 理   事   20人以上30人以内(会長、副会長、専務理事を含む。)
 (5) 監   事   3人
 2 役員は、正会員たる団体の役員のなかから、総会において、選任する。ただし、理事2名以内は、正会員たる
  団体の役員以外の者から選任することができる。
 3 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  (役員の職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順位
  に従いその職務を代行する。
 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を処理する。
 4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 5 監事は、民法第59条の職務を行う。
  (役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
 2 役員は、再任されることができる。
 3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、解任することができる。
  (費用弁償等)
第15条 役員は、常時勤務する場合に限り、有給とすることができる。
 2 役員には、費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  (顧問及び相談役)
第16条 この法人に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は、学識経験を有する者のうちから理事会に諮って会長が委嘱する。
 3 顧問及び相談役は、重要な事項につき会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
    第4章 会議
  (種別)
第17条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  (構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
 2 理事会は、理事をもって構成する。
  (機能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 事業計画の決定
  (2) 事業報告の承認
  (3) その他この法人の運営に関する重要な事項
 2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  (開催)
第20条 通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。
 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる
  事項を示して請求があったとき開催する。
 3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
  (召集)
第21条 会議は、会長が召集する。
 2 総会を召集するには正会員に対し、理事会を召集するには理事に対し、会議の目的たる事項及びその
  内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
  (議長)
第22条  総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
 2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  (定足数)
第23条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することかができない。
  (議決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、
   可否同数のときは、議長の決するとこによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
 2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
  (書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について
  書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条
  の規定の適用ついては、出席したものとみなす。
  (議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 正会員又は理事の現在数
 (3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人
  2人以上が議長とともに署名しなければならない。
    第5章 資産及び会計
  (資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会   費
 (2) 寄附金品
 (3) 事業に伴う収入
 (4) 資産から生ずる収入
 (5) その他の収入
  (資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
  (経費の支弁)
第29条 この法人の経費は、資産をもって支弁する
  (特別会計) 
第30条 この法人は、特別の事業を行う場合には、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
  (予算及び決算)
第31条 この法人の収支予算は、年度開始前の総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2月以内
  にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
  (会計年度)
第32条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    第6章 定款の変更及び解散
  (定款の変更)
第33条 この定款は、総会において正会員総数の4分の1以上の同意を得、愛知県知事の認可を受けなければ変更できない。  
  (解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
 3 解散に伴う残余財産の処分は、総会において、正会員総数の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の許可
  を受けて、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
    第7章 事務局及び職員
  (設置等)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2 事務局には、必要な職員若干名を置く。
 3 職員は、会長が任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
    第8章 雑則
  (委任)
第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
    附  則
 1 昭和29年11月10日に設立された愛知県木材組合連合会の残余財産その他一切の権利及び義務は、
  この法人の成立の時において、この法人が継承するものとする。
 2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおり
  とし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
 3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項第1号及び第2項第2号並びに第31条
  の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 4 この法人の設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和62年3月31日までとする。 
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