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最新情報
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林業・木材産業改善資金のご案内
林業・木材産業改善資金は、林業や木材産業の経営改善等を図るために施設や機械
の導入等を行う場合に活用できる無利子の資金です。
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◎より使いやすくなった新しい改善資金制度がスタートします。
   (法案の国会審議を経て、7月1日からの予定 (注)
ポイント
これまでは資金のメニューをあらかじめ決めて貸付けを行っていましたが、新しい制度
では、事業者の皆さんが取り組まれる事業について都道府県知事の認定を受ければ、
これまで対象となっていた事業はもとより、それ以外にも幅広く本資金が活用できます。
 これまでは林業分野に重点を置いた資金内容となっていましたが、新しい制度では、
 木材産業分野の事業活動にも幅広く活用できるようになります。
 これまで資金の貸付けは都道府県から直接行われるものとされていましたが、新しい
制度では、民間の金融機関からも貸付けが行われることとなり、この貸付けについては
農林漁業信用基金の債務保証を受けることができるようになります。
(注)この記載内容は、平成15年度予算に盛り込まれているものですが、これを実施するためには、
現在国会に提出されている「林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善
資金助成法の一部を改正する法律案」の成立・施行が必要となります。
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貸付けを受けられる事業
貸付けを受けられる事業は、次のとおりです。
● 新たな林業部門の経営の開始
 例・新たに素材生産事業やきのこ栽培などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合です。
   新たに長伐期施業や複層林事業を実施する場合も含まれます。また、森林認証を受けて行う林業
   経営も対象になります。

● 新たな木材産業部門の経営の開始
 例・新たに集成材用ラミナの生産、合成製造、集成材製造、プレカット加工、木材市場などを開始するため
   必要な機械や施設を導入する場合です。

● 林産物の新たな生産方式の導入
 例・生産性の向上、品質の向上等に役立つ林業生産機械や木材加工機械を新たに導入する場合です。
   木材乾燥施設や木質バイオマス利用施設も含まれます。また、機械や施設だけでなく、量的なまとま
   りや団地性を確保した森林施行など先駆的な生産方式も対象になります。

● 林産物の新たな販売方式の導入
 例・売上高の向上等に役立つ販売用機械や施設を導入する場合です。ITを活用した販売方式も含まれま
   れます。また、機械や施設だけでなく、量的なまとまりを確保した林産物販売など先駆的な販売方式も
   対象になります。

 林業労働に係る安全衛生施設の導入
 例・防振装置付きチェーンソー、防振装置付き携帯用刈払機、電動式刈払機、自走式刈払機、自動枝打
   機、玉切り装置、暖房装置付き人員輸送車、振動障害予防器具、無線機器、人員輸送用モノレール、
   休憩施設などを導入する場合です。

● 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
 例・休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等を付備した施設などを導入する場合です。
具体的な資金の内容の例は・・・
・現在使用している機械・施設の改良や新たな機械・施設の導入に必要な資金
・造林を行うための資材の購入、詐欺様道作設等に必要な資金
・立木の取得に必要な資金
・立木の伐採、木材の搬出を行うのに必要な資金
・林業経営を行うために使用収益権を取得するのに必要な資金
・森林の施行又は立木の管理を長期委託するのに必要な資金
・能率的な経営方法を取得するための研修を受けるのに必要な資金
・林業経営又は木材産業経営のための調査を行うのに必要な資金
・通信・情報処理機材の購入に必要な資金
・森林認証の取得に必要な資金
などです。
・・・その他、林業・木材産業の経営の改善等に必要な様々な用途に活用できます。
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貸付けを受けられる方
● 森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産組合、森林組合連合会、素材生産業者、素材生産
  組合、林業経営を行う市町村など
   〔会社の場合、資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者
    の数が300人以下のものに限られます。〕

● 木材製造業、木材卸売業又は木材市場を営む者
   〔資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が
   100人(木材製造業を営む者にあたっては、300人)以下の会社若しくは個人に限られます。〕
   とその組織する団体(木材協同組合など)

    なお、法人格のない団体も貸付けを受けることは可能ですが、そのためには、その団体が構成員の加入脱退に
     かかわらず同一目的を有する組織体として存続し、目的、名称、総会、代表者、資産等に関する定めを備え、
     通常の社会関係において人格なき社団としての実体を有することが必要となります。
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貸 付 条 件
金        利  無利子

償還(据置)期間  10(3)年以内で、事業内容に応じて定められます。

貸付金の限度額 個人で1,500万円、会社で3,000万円、会社以外の団体で5,000万円
              (木材製造業、木材卸売業又は木材市場に係る事業を実施する場合は1億円)
              となっています。

担 保 ・保 証 人 貸付けを受ける場合は、担保又は連帯保証人が必要となります。

償  還  期  間 原則として、償還期間を1年以内としした貸付金は一時払の方法、その他
              のものは均等年賦支払の方法をとります。なお、据置期間を設けた貸付金
              については、償還期間のうち当該据置期間経過後の期間において均等
              年賦支払の方法により償還を行う事になります。
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貸付けを受けるための手続
林業・木材産業改善資金の貸付けを受ける場合、都道府県から直接貸付けを受ける方法と銀行等
の民間金融機関注1)から貸付けを受ける方法の2つの方法があります。
都道府県によっては民間金融機関の貸付け方法を採らない場合があり、また、金融機関に
よっては取り扱っていない場合もありますので、新しい制度の運用が始まった後において
貸付けを希望される方は、まず、最寄りの森林組合、木材協同組合、都道府県の林業事務所
等の「林業・木材産業改善資金」担当窓口へ御相談ください。
都道府県から直接貸付けを受ける場合
@ 貸付けを希望される方は、貸付資格認定申請書注2)及び貸付申請書を最寄の森林組合、木材
  協同組合、都道府県の林業事務所等に提出してください。
A 受理された書類は、都道府県が審査し、問題がなければ貸付資格の認定・貸付けの決定がな
  されます。貸付決定の通知を受けたら、速やかに借用証書を提出してください。
B 都道府県は、借用証書を受理した後、林業・木材産業改善資金の貸付けを行います。

● 民間金融機関から貸付けを受ける場合
@ 貸付けを希望される方は、貸付資格認定申請書を最寄の森林組合、木材協同組合、都道府県
  の林業事務所等に提出してください。また、並行して、貸付けを希望される民間金融機関に借入
  申込書を提出してください。
A 貸付資格認定申請書は都道府県が審査し、問題がなければ貸付資格の認定が、申請された
  方とその方が借用申込書を提出された民間金融機関に通知されます。
B 民間金融機関は貸付審査を行い、問題がなければ貸付けが決定されます。貸付決定の通知を
  受けたら、速やかに借用証書を提出してください。
C 民間金融機関は、借用証書を受理した後、林業・木材産業改善資金の貸付けを行います。


※ 民間金融機関から貸付けを受けるに当たっては、農林漁業信用基金による債務保証を受けること
  ができます。なお、債務保証を受ける場合には、農林漁業信用基金への出資及び保証料が必要となります。



注1) 民間金融機関とは、農林中央金庫、森林組合(農林水産大臣が指定するもの)森林組合連合会、木材協同組合
    (農林水産大臣が指定するもの)、木材協同組合連合会、銀行、信用金庫、農協、農協連合会、信用協同組合です。
注2) 貸付資格認定申請書とは、貸付けを受けることを希望する事業が林業・木材産業改善資金の貸付対象として
    適当かどうかを都道府県が判断するために、事業の目標、事業の内容と実施時期、事業を実施するのに必要な
    資金の額及び調達方法を記載していただくものです。
問い合わせ先 : 林野庁企画課
  п@03−3502−8037  
      改善資金係
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民間の金融機関からも貸付け
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木材産業分野にも対象を拡大
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メニュー限定型から事業者発意型へ
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